間違えれば、不正利用に!”フラット35”の不正融資に気を付けて!【FP 大阪】
ライフプランの中に存在する、マイホームの購入。
ですが、その前に不動産価格の高騰などをうけ、数千万円に上るローンを借りて、不動産投資を始める若い人が増えています。
住宅ローンの中でも今注目を浴びているのが“フラット35”。
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。今回はそんな身近になりつつある“フラット35”の注意点をご紹介します!
フラット35について整理しよう!
“フラット35”は全国の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」のことです。
☆メリット
・借入時に借入期間全体の返済額が確定できる。
・借入後に市中金利が上昇しても、返済額は影響しない。
★デメリット
・借入後に市中金利が低下しても返済額は減少しない。
【特徴】
①どんな住宅でも利用可能!
新築・中古住宅、マンション、一戸建て問わず利用可能で様々なニーズに対応できます。
②保証人不要・繰上返済手数料不要
保証人が必要なく、まとまったお金が用意できた際の繰り上げ返済時の手数料もかかりません。
“フラット35”の不正な利用とは
昨今住宅ローン市場が低金利の状況下にあることに着目して、本来の趣旨と異なる目的で“フラット35”をはじめとする住宅ローンを不正に利用するケースが発生しています。
このような利用は認められません
・自らは居住するつもりがなく、投資目的で住宅を取得すること
・自動車の購入費用など、住宅取得費以外の費用を上乗せして申し込むこと
・消費者ローンなどの返済に充てる費用を上乗せして申し込むこと(おまとめローン)
これらは、ローン契約違反であり、ローンの残債を一括返済請求されることとなります。
たとえ手続を事業者任せにしていたとしても、虚偽の内容で融資を受けることは犯罪(詐欺罪)であり、ご自身が責任を問われることになります。
不正融資に引っかからないためには
フラット35の不正融資に引っかからないようにするためには、フラット35についての正しい知識をきちんと身につける必要があります。
特に、こんな甘い言葉には注意をしましょう!
出典:フラット35 公式HP「【フラット35】の不正利用に巻き込まれないために」
身近で便利な制度は、悪用されやすいというデメリットも存在します。
自分の身を守るためにも、利用するまえに正しい知識を身につけて、正しい形で利用してください!