【FP相談 大阪 最新ニュース】扶養や税金に関する「年収の壁」を超えると、年末調整が難しくなる理由

扶養や税金に関する「年収の壁」を超えると、年末調整が難しくなる理由

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入者に扶養されている、年収130万円未満などの要件を満たす配偶者は、次のような保険者(運営主体)の認定を受けると、健康保険の被扶養者になります。

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