【大阪 FP 最新ニュース】男性の育児休業の際、社会保険料免除で気を付けることとは?

男性の育児休業の際、社会保険料免除で気を付けることとは?

2021年6月に育児介護休業法が改正され、2022年4月より段階的に施行しています。今回の法改正は、男性が子の出生時に分割して育休を取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が注目点の1つです。 育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。しかしながら、2022年10月より免除の要件が見直され、育児休業しても免除されないこともあるので注意が必要です。

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