【FP相談 大阪 最新ニュース】「会社員と専業主婦の年金」何が問題?現行の「第3号被保険者」見直しなるか

「会社員と専業主婦の年金」何が問題?現行の「第3号被保険者」見直しなるか

国民年金の制度において、会社員等に扶養される配偶者は「第3号被保険者」として、保険料を納付する義務がありません。

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