【FP 大阪】相続税の基礎知識

 

相続税は、亡くなった方の遺産や贈与に課せられる税金です。

今回は基本的なポイントをご紹介します。

相続税の課税対象

相続税は、亡くなった方の遺産が一定額を超える場合に課税されます。ただし、配偶者や子供、孫などの「特定の相続人」については、一定額の非課税枠(控除額)が設けられています。非課税枠を超える分が相続税の課税対象となります。

  1. 配偶者控除(配偶者の場合):亡くなった方の配偶者は、一定の控除額が与えられます。配偶者控除額は総遺産額と配偶者の関係によって異なり、2023年現在の最高額は3億円です。この額までが非課税とされ、超える分について相続税が課税されます。

  2. 子ども控除(子どもの場合):亡くなった方の子どもは、一定の控除額が与えられます。子ども控除額は子どもの人数によって異なり、2023年現在の最高額は1人あたり6,000万円です。

  3. 直系尊属控除(親や祖父母の場合):亡くなった方の親や祖父母といった直系の尊属にも、一定の控除額が与えられます。直系尊属控除額は相続人の数によって変動し、2023年現在の最高額は1人あたり6,000万円です。

税率

相続税の税率は、相続人と遺産の関係によって異なります。直系の親族に対しては、遺産額に応じて一定の税率が適用されます。近親者でない相続人や法人には、別の税率が適用される場合があります。

  1. 1,000万円以下の相続財産:価額が1,000万円以下の相続財産には、税率が適用されません。この範囲では非課税とされます。

  2. 1,000万円を超え、3億円以下の相続財産:価額が1,000万円を超え、3億円以下の相続財産には、税率が適用されます。現在の税率は10%です。ただし、相続人が配偶者や直系の親族(子どもなど)の場合、一定の控除額が適用されるため、実際に納税する税額は減少します。

  3. 3億円を超える相続財産:価額が3億円を超える相続財産には、税率が適用されます。現在の税率は20%です。同様に、相続人によっては一定の控除額が適用される場合があります。

相続税申告

相続が発生した際には、相続税の申告が必要です。相続税の申告書には、遺産の評価額や非課税枠を考慮した納税額などが記載されます。相続税申告書は、適切な期限内に税務署に提出する必要があります。

  1. 相続税申告書の作成:相続税を申告するためには、「相続税申告書」を作成する必要があります。この書類には、相続人の情報や相続財産の詳細などが記載されます。相続税申告書は税務署で入手することができます。

  2. 必要な書類の準備:相続税申告書に必要な書類を準備します。一般的には、以下の書類が必要となります。

    • 死亡診断書や戸籍謄本など、相続人や亡くなった方の関連情報を証明する書類
    • 相続財産の評価額を示す書類(不動産の評価額や預貯金の明細など)
    • 遺言書や相続に関する契約書など、関連する書類
  3. 税務署への申告と受付:相続税申告書と必要な書類をもって、管轄の税務署に申告に行きます。税務署では、申告書の受付や必要な手続きを行います。申告書の提出期限には注意が必要です。

  4. 税金の納付:相続税申告書の提出後、申告に基づく税金の納付手続きが必要です。税務署から税額通知書が送付され、それに基づいて期限までに税金を納付する必要があります。納税方法は銀行振込などが一般的ですが、支払い方法については税務署の指示に従ってください。

 

相続税の軽減策

相続税を軽減するためのさまざまな制度や方法があります。例えば、遺産分割協議書の作成や贈与による財産の移転などが考えられます。また、相続税の減税措置や特例も存在する場合がありますので、詳細な内容を把握することが重要です。

  1. 控除措置の利用:相続税法では、特定の条件を満たす場合に控除措置が適用されます。例えば、配偶者控除や子ども控除、直系尊属控除などがあります。これらの控除額を最大限利用することで、相続税負担を軽減することができます。

  2. 事前の相続対策:相続税の負担を軽減するためには、事前に相続対策を行うことが有効です。具体的な手法としては、贈与や遺産分割契約の活用があります。贈与によって財産を事前に譲渡することで、将来の相続財産を減らすことができます。

  3. 特例措置の活用:相続税法には、特定の条件や事情に応じて特例措置が設けられています。例えば、農地や林地の相続時に農地特例や林地特例を適用できる場合があります。これらの特例措置を利用することで、相続税の軽減が図られます。

  4. 生命保険の活用:生命保険は相続税対策として有効な手段です。被保険者の死亡時に受け取る死亡保険金は非課税となり、相続財産に含まれないため、相続税の負担を軽減することができます。

  5. 信託の活用:信託契約を結ぶことで、相続財産を信託財産として管理することができます。信託は相続対策として有効であり、相続税の節税や相続人保護のための手段として利用されます。

 

相続税については個別の事情や法令の改正によって異なる場合がありますので、具体的なケースにおいては専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

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