あまり知られていない差額ベッド代の実際

 

皆さん“差額ベッド代”をご存じでしょうか?

 ご家族の入院中の費用の支払いの際に、請求書を見て気になった方はいませんか?

 

 差額ベッド代は健康保険が適用されないため、場合によっては全額自己負担となります。

 今回は、あまり知られていない入院中の差額ベッド代についてご紹介していきます。

差額ベッド代って?

差額ベッド代とは、患者さんご自身が自ら希望して個室や少人数の部屋に入って入院する時に支払う費用のことを指します。

  大部屋を利用した場合には差額ベッド代はかかりません。

 

 <差額ベッド代が発生する条件>

①病床数は4床以下であること

②病室の面積は1人当たり4平方メートル以上であること

③病床のプライバシーを確保するための仕切りカーテンなどがあること

④特別の療養環境として適切な設備を有していること

 

 差額ベッド代が発生する条件は、以下の2つのみです。

a) 患者本人が個室や少人数部屋を希望する 

b) 患者が病院の勧めを了承したとき 

 

差額ベッド代は全額自己負担!

差額ベッド代は、公的医療保険の対象外であり、全額自己負担となります

費用負担の限度額はありません。

そのため1日にかかる費用×入院日数がそのまま請求されます。差額ベッド代は病院の規模や病床によってことなりますが、個室になればなるほど高くなります。

差額ベッド代を払わなくていい場合

過去にこんなことはありませんか?

・お見舞いに行ったら、勝手に個室入院になっていた。

・感染対策を理由に個室入院となった。

 

患者やその家族の同意なく、以下のように病院の都合で個室に入れられた場合、差額ベッド代を支払う必要がないとされています。

 

①同意書による同意の確認をしていない

②「治療上の必要」で特別に個室へ入院させる場合

③病棟管理の必要性などによって、個室に入院させた場合であり実質的に患者の選択によらない場合

⇒感染症などに罹患することによって、他の患者に伝播させるのを防ぐためなど

 

退院手続きのときに、トラブルが起こらないようにするためには“差額ベッド代”についてきちんと理解し、同意書は内容をよく読んでから署名をするようにしましょう。

同意書に署名していない場合、病院側の都合による差額ベッド代を退院時に請求されても、支払う義務はないのできちんと担当者に確認することが大切です。

差額ベッド代を上手に医療保険でカバー

差額ベッド代は短期入院であれば、さほど負担にはならず心配する必要はありません。

しかし長期入院になった場合は、差額ベッド代だけで100万円をこえてしまう場合があります。

  “入院日数に応じて保険金が支払われるタイプ”の民間医療保険を使うと、例えば入院日額5000円の医療保険に加入しており113日入院していたとすれば、5000円×113日=565,000円を受け取ることができ、差額ベッド代分の支出をカバーできる場合があります。

 ご自身の加入している保険を確認してみましょう。

 

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