扶養パートいくらまでならお得?【FP 大阪】

扶養

 

家計の管理というのは、とても大変なものですよね。
しかし、家計の足しにしようとして、パートやアルバイトを頑張っていても、「扶養」内に収めていないと逆効果になってしまうこともあります。
今回は、扶養控除が受けられる金額のボーダーラインや、扶養控除のメリットのほか、扶養控除と配偶者控除の違いなどについてご紹介いたします 🙂 

そもそも扶養控除とは

家族を養っている方の納税負担を軽くするための制度で、控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

103 万円の壁

「税法上の扶養」と呼ばれる範囲で、扶養される子供がアルバイトで収入を得ている場合に、年収が 103 万円(合計所得 48 万円+給与所得控除 55 万円)を超えると、親の所得税や住民
税に影響があります。
扶養者の税制上の扶養が外れると、扶養者の年収にもよりますが税金が年間 10 万前後~増えるので注意が必要です。

106 万円の壁

学生以外の社会人を対象とした勤務先各社での社会保険の加入条件の年収目安です。


 ➡ 対象となる勤務先と働き方
・従業員の人数が 101 人以上である
※2024 年 10 月からは従業員数が 51 人以上の事業所も対象となります。
・月収が 8 万 8000 円以上である
※残業代、賞与は含まない
・2 か月以上の雇用見込みがある
・週 20 時間以上働いている
・学生ではない


保険料は、自身の勤務先や収入額によって変わりますが、106 万円超で年間 15 万円前後が目安となります。

130 万円の壁

「社会保険上の扶養」と呼ばれる範囲で、会社員(または公務員)である扶養者の健康保険や厚生年金保険といった、社会保険の扶養に入る場合を指します。

 

 ➡ 同居の場合
対象者の年間収入が 130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上または障害厚生年金を受け
られる程度の障害者の場合は 180 万円未満)であって、被保険者の年間収入の 2 分の 1未満である場合は被扶養者となります。
上記に該当しない場合でも、130 万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、被扶養者となる場合があります。


 ➡ 別居の場合
対象者の年間収入が 130 万円未満であって、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
社会保険料の目安は約 20 万円前後となります。

結局どのくらいがオトクなの?

税金や社会保険に関わる扶養控除は、手取り金額に大きく影響します。


控除の条件や金額を知らずに年収がオーバーしてしまうと、扶養者である親や配偶者の税金負担が増えてしまうおそれがあるからです。
ボーダーラインをきちんと理解したうえで、お子様のアルバイトや配偶者もしくはご自身のパート勤務での収入を管理することが、一番「オトク」と言えるのではないでしょうか!!